もし、今回の流行り病をまだ盲目的にそれも強烈に恐れているなら、以下の中国政府の入国に関して防疫管理が至極真っ当な気がします
中国政府は自国を訪れる訪問者に対して、渡航前にワクチン製造メーカーがどこで・そのワクチンを打っていようがいまいが関係無い、直近の身体の具合を検査してでの渡航許可となる、とても適切な防疫管理だと小生には思える
素朴な疑問なんです、まだまだコロナを恐れている各国、ワクチン接種それも3発以上でも罹患する人がいる、製造メーカーは云う効能維持には数ケ月毎に打って下さい!日本政府は云う感染るが『重症化を防ぐ」為に打って下さいと、しかしワクチン接種でも感染る人は感染る事には変わりない、ワクチンを接種しようとしまいが、マスクをしようがしまいが直近の検査が一番確かだと思います
変に中国渡航時前の防疫管理に納得させられます、なんだかなぁ〜
急に中国政府からの決定の様子です、『各総領事館の特別指定検査機関は→各総領事館HPをご確認ください』は関西地域他での中国政府認定の検査指定医療機関が2022年5月21日am5時現在、リストアップされてません!間も無く発出されますので暫くお待ちください
現在コロナウイルスの感染状況と変異株の特徴により、水際措置を見直し、日本から中国へ渡航する際、次のような措置を厳格に講じ致します。必ず下記内容を確認し、申請手続きを行ってください。
(一)本通知発出日をもって、以下の内容を廃止いたします:
1、搭乗予定日7日前のPCR検査;
2、「自己健康状況観察表」の記入;
3、血清特異性IgM抗体検査;
4、既感染者の肺部検査(CT/X線)
(二)2022年5月30日(当日含む)より、搭乗前の最終PCR検査は出発時刻の24時間以内、検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関(各総領事館の特別指定検査機関は→各総領事館HPをご確認ください)で検査を行ってください。健康コード申請後、出発時刻の12時間以内に迅速抗原検査を行い、搭乗時に航空会社へ提出してください。渡航前の全ての検査は管轄地域外の指定検査機関で行うことも可能です。
(三)2022年5月30日(当日含む)より、既感染者の申請手順に変更がございます。完治後に行った2回目PCR検査の翌日より最低でも2ヶ月の健康観察後、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。5月30日(当日含む)よりメールでの事前審査は停止します。
一、渡航前検査及び申請手順について
(一)未感染者
1、1回目PCR検査(搭乗予定日の2日前):
指定検査機関で1回目PCR検査を行ってください。検査日の計算方法は「搭乗予定日−2=検査日」となります。
2、2回目PCR検査(出発時刻の24時間以内):
検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関で2回目PCR検査を行ってください。(必ず1回目と異なる指定検査機関を選んでください)。検査日の計算方法は「出発時刻−24時間=検査日時」となります。
例:出発時刻が6月6日09:15の場合、6月5日09:15以降に検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関で2回目PCR検査を行ってください。それより前に検査または12の特別指定検査機関以外で行ったものは認められません。
3、健康コードの申請:
全ての検査報告書を取得後、最終提出期限(詳細はこちら)までに2回の検査報告書+通常提出書類(詳細はこちら)を添付し健康コードの申請を行ってください。
4、搭乗前の迅速抗原検査(出発時刻の12時間以内):
指定検査機関で「迅速抗原検査」を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得してください。但し、検査機関の対応等を総合的に考慮し、出発時刻が13:00より前の航空便の方は搭乗前日の13:00以降の検査を認めます。詳細は以下の表をご覧ください。
注:
①迅速抗原検査の検査報告書は健康コード申請時に提出する必要はありません、搭乗時に航空会社が確認いたします。
②迅速抗原検査で陽性となった場合、健康コードがグリーンでも搭乗することができません。直ちに渡航スケジュールを変更し、再検査を行なってください。
③迅速抗原検査で陽性判定後、1週間以内に指定検査機関でPCR検査(鼻咽頭検査のみ可)を行い、検査結果をhesuanjapan@163.comへ送り、件名には「氏名+旅券番号+国籍+抗原陽性再検査」と明記してください。
PCR検査結果が陽性の場合、本通知の「一、(二)既感染者」に従い、渡航スケジュールを調整してください。
PCR検査結果が陰性の場合、PCR検体採取の翌日より14日間の自主隔離及び健康観察を行なってください。期間中異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。
④抗原検査で陽性判定後、1週間以内に再検査の結果を指定メールアドレスへ提出を行わなかった場合は、本通知の「一、(二)既感染者」従い、渡航スケジュールを調整してください。
5、参考例:
出発時刻が6月6日09:15の場合、6月4日に1回目PCR検査を行い、6月5日09:15以降に2回目PCR検査(検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関でのみ行えます。1回目とは別の指定検査機関で。)を行ってください。全ての検査報告書を取得後、6月5日18:00までに2回の検査報告書+通常提出書類を添付し健康コードの申請を行ってください。同時に6月5日の13:00以降に迅速抗体検査を行い、6月6日にグリーン健康コード+迅速抗体検査陰性報告書を持参し、搭乗手続きを行ってください。
(二)既感染者
1、定義:
新型コロナウィルス陽性と診断された方、またはPCR検査で陽性となった方は既感染者とみなします。
2、申請手順:
(1)完治確認:3日以内に指定検査機関(同一機関でも可)で24時間間隔を空けて、2回のPCR検査を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得してください。事前審査は必要ありません。
(2)健康観察:完治確認で行った2回目PCR検査の翌日より、最低でも2ヶ月の健康観察を行ってください。
(3)渡航前検査及び申請手順について:健康観察中異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。健康コード申請時に、完治確認で行った2回のPCR検査報告書も併せて添付して下さい。
3、注意事项:
(1)2回のPCR検査は必ず陽性診断後に指定検査機関で行なってください。
(2)検査過程で陽性となった場合、完治確認から再度行ってください。
(3)過去に感染した方で事前審査、健康観察、検査等を経て、健康コードを取得し、中国渡航歴のある方は、その後の検査で陽性とならなかった場合、本通知の「一、(一)未感染者」に従い、申請を行ってください。健康コード申請時、必ず旅券の中国入国証印も添付してください。
4、参考例:
6月1日と6月2日に指定検査機関で24時間間隔を空けて2回のPCR検査を行い、検査結果が共に陰性の場合は、6月3日より最低でも2ヶ月の健康観察を行って下さい。
早くとも8月3日より本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。健康コード申請時に、6月1日と6月2日の完治確認で行った2回のPCR検査報告書も併せて添付して下さい。
(三)濃厚接触者
1、定義:
新型コロナウイルス感染症疑い症状または陽性診断の2日前より、または無症状感染者の検体採取の2日前より、至近距離で必要な感染予防策なしで接触した場合、濃厚接触者とみなします。例:陽性診断または無症状感染者(PCR検査で陽性とされた場合)同行者、同僚、同級生、同居人などを濃厚接触者とみなします。
2、申請条件:
濃厚接触者は接触翌日より14日間の隔離、健康観察を行ってください。期間中、異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。
3、参考例:
6月1日が濃厚接触日の場合、6月2日から6月15日まで14日間の隔離及び健康観察を行ってください。期間中、異常がなければ、6月16日より本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。
(四)新型コロナウイルス感染症の疑いがある方
1、定義:
過去14日間に発熱、咳や下痢等の新型コロナウイルス感染症の疑いがある方、また高体温、感染症状の疑いがある等で航空会社より搭乗拒否された方を症状の疑いがある方とみなします。
2、申請条件:
新型コロナウイルス感染症の疑いがある方は症状が出た翌日より14日間の隔離、健康観察を行ってください。期間中、異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。
3、参考例:
「濃厚接触者」の項目をご参照ください。
(五)乗り継ぎの方及び第三国(地域)に滞在歴のある方
1、中国駐日本国大使館・総領事館は出発地を日本とする第三国または香港・澳門・台湾を経由し中国大陸へ渡航する乗客の健康コードの発行は行っておりません。乗継による滞留、送還等は自己責任となりますので、ご注意ください。
2、出発地に中国大陸への直行便がある第三国(地域)の場合、日本を経由する乗客への健康コードの発行は行っておりませんので、ご注意ください。
3、出発地に中国大陸への直行便が無いまたは第三国(地域)に滞在歴のある場合、不要不急の渡航は避けてください。緊急で日本を経由しなければならない場合、日本へ入国した翌日から14日間の自主隔離と健康観察を行ってください。期間中、異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。健康コードの申請時、必ず旅券の日本上陸許可証も添付してください。(出発国の感染状況に応じて日本入国後の隔離期間が28日間に変更する場合がありますので、事前にご確認ください)。
例:6月1日に日本へ入国した場合、6月2日から14日間(または28日間)自主隔離と健康観察を行ってください。期間中異常がなければ、6月16日(または6月30日)より本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。
二、注意事項
(一)日中間直行便
現在中国駐日本国大使館・総領事館は日中間直行便(別添1)に搭乗する乗客のみ健康コードの発行を行なっております。新型コロナウイルスや天気などの原因で運休、減便がありますので、最新の運航状況につきましては、各航空会社にお問い合わせし、余裕を持った旅程で計画してください。
(二)検査機関
渡航前検査は必ず中国駐日本国大使館・総領事館が指定する検査機関で行ってください。中国駐日本国大使館管轄地域指定検査機関リストの詳細は別添3をご覧ください。※各総領事館管轄地域の指定検査機関リストは各総領事館HPをご確認ください。
注意:搭乗前の最終PCR検査は必ず検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関(別添2)で検査を行ってください。
上記の指定検査機関は現地の法規定により運営しており、各指定検査機関が設定した検査費用は中国駐日本国大使館・総領事館とは無関係です。事前に検査費用、支払方法等の情報を確認し、ご自身でお選びください。各指定検査機関の検査日数、対応時間、予約方法などが違う為、あらかじめ最新のリストを確認し、予約を行ってください。
(三)検査報告書
1、全ての検査結果は陰性であり、中国駐日本国大使館・総領事館の所定フォーマットを使用した検査証明書(紙・電子媒体ともに可)を取得してください。
上記リンク外れている場合は
→ ここ
村松社長
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