旅行好きのデジタル難民には、残念なお知らせです
紙媒体で提出してた書類が2024年12月1日からデジタル化となる
紙媒体で「ハイ」と出せば、ベテランでも簡単で良かったんですがねぇ、旅行へのハードルが益々高くなる感じです、特にベテランには
100歩譲って、紙でもOK、デジタル申請でもOKの両方共O Kってのは、駄目なんでしょうかねぇ
このマガジンでご案内の時点では、同サイト(Guam-CNMI ETA)
では、日本語訳版が未だ無いので、英語熟達者でないと簡単には登録できませんね※2024年12月1日 午前0時(グアム現地時間)以降のグアムへの入国では、以前の「I-736」書面は無効となります。
その代わり、オンラインでのみ発行可能なグアムー北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」のみ有効となります。
この措置により2024年12月1日以降のグアムへは
①米国ビザ(日本人は免除プログラム適応国なので通常は不要)
②米国ビザ免除プログラム「ESTA」(日本語対応版在り)
③グアムー北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」(現在は日本語対応未だ無いので、入力には英語なので苦労します)
の、いずれかの渡航前の事前取得
➕税関申告書〓電子税関申告書「EDF」〓グアムデジタル税関申告書(GUAM ELECTRONIC DECLARATION FORM)は、到着するすべての乗客がグアム島に入る前に記入する必要があるデジタルの申告書です。このフォームは到着の72時間前から申請可能です
グアムデジタル税関申告書の申込みサイトはこちら:HTTPS://CQA.GUAM.GOV/
※画面右上の「LANGUAGE」から日本語選択で邦訳版が利用可
が必要となります。
グアムへの入国要件!
日本国籍をお持ちの方の場合、グアムへの入国にはパスポート(入国時45日以上の残存期間が望ましい)のほかに、①米国ビザ、または②米国ビザ免除プログラム「ESTA」または、③グアムー北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」(2024年11月30日グアム着まではグアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの「I-736」書面も有効)のいずれかと、税関申告書(電子税関申告書「EDF」)が必要となります。
<必ずお読みください>
2024年12月1日 午前0時(グアム現地時間)以降のグアムへの入国では、「I-736」書面は無効となります。その代わり、オンラインでのみ発行可能なグアムー北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」のみ有効となります。
申請は無料なうえ、これまで紙面で記載していたものがデジタル申請となり、一度承認されると最大2年間有効で再申請の必要もないのでとても便利です。
詳細は当ページ下記をご覧ください。※米国ビザまたはESTAを取得している場合には必要ありません。※情報は随時更新される場合があります。最新の情報はU.S. Customs and Border Protectionの公式サイトをご覧ください。
※グアムはアメリカの準州であり、入国審査(Immigration)はアメリカ連邦政府の管轄、税関(Customs)はグアム政府が管轄しており、グアム政府観光局でのこれらの情報によりグアムへの入国を100%保証することはできません。
①米国ビザついて
日本からグアムへの渡航者のうち、グアムに90日以上の滞在するなど、下記に記載のビザ免除プログラムの対象とならない場合は、適切な米国ビザの申請が必要となります。渡航用途により必要なビザの種類が異なりますので、詳しくは米国大使館ビザサービス(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/)にお問い合わせください。
②米国ビザ免除プログラム 電子渡航認証システム「ESTA」について
米国(グアム含む)に短期商用・観光目的での渡航予定で下記の条件を満たしている場合には「米国ビザ免除プログラム」を利用しての入国が可能となります。その際はオンラインで電子渡航認証システム「ESTA」申請が必要となります。ESTAとは、米国国土安全保障省が2008年8月1日より開始した電子渡航認証システム(有料)です。2009年1月12日より米国本土へ旅行の際はESTAの申請が義務化されています。
米国国土安全保障省 税関・国境取締局は、ESTAによるグアム入国を推奨しています。
ESTA取得者は入国書類(G-CNMI ETAやI-736)が免除になり、審査も簡略化されます。空港での入国手続きの短時間化に向けて、皆様のご理解をお願いいたします。
「米国ビザ免除プログラム」の対象となる条件
・日本国籍など米国ビザ免除ブログラムの参加国であること
・有効なICチップ搭載のパスポートを保有していること
・日本‐グアムの往復またはグアムから第三国への航空券、もしくは乗船券を所持していること
・観光、短期商用、通過目的であること
・最長 90日間までの滞在であること
APC(入国審査セルフサービス機)について
ESTAを申請し、同ESTA有効期限中に過去に一度でもアメリカ本土(ハワイ・グアム含む)に訪れたことがある方がご利用いただけます。
パスポートのスキャンや写真撮影、指紋の登録などをご自身で行うことで、審査時間を短縮することができます。
③【グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム 電子渡航認証「GUAM-CNMI ETA」について
日本など一部の参加国(注1)の渡航者は、グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの対象となり米国ビザやESTAではなく「G-CNMI ETA」という無料のプログラムでグアムや北マリアナ諸島へ入国することができます。これはオンラインでの申請のみで、紙面での申請はできません。有効な米国ビザまたはESTAでグアムへ渡航する場合は申請する必要はありません。「G-CNMI ETA」はビザではありませんので、ビザが必要な状況では米国ビザの代わりとなる法的要件を満たしていません。また「G-CNMI ETA」が承認されたとしても、グアムへの入国を保証するものではありません。
【2024年10月9日現在】2024年12月1日 午前0時(グアム現地時間)以降に、米国ビザやESTAを利用せず入国する場合には、グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム「G-CNMI ETA」が必須となります。従来のI-736の書面は無効となりますので、下記のオンラインリンクより申請してください。※情報は随時更新される場合があります。最新の情報はU.S. Customs and Border Protectionの公式サイトをご覧ください。
「GUAM-CNMI ETA」の申請はこちら
「G-CNMI ETA」の概要
申請期限:旅行の予約後から航空機搭乗の7日前までに申請することが推奨され、遅くても5日前までに取得してください。
有効期限:承認から2年間またはパスポートの有効期限のいずれか早い方まで有効。有効期間中は再申請する必要なく複数回渡航できます(注2)
滞在期間:G-CNMI ETAで1度に滞在できるのは最長45日間です。渡航の間隔については定められた期間や要件はありません。
航空会社:民間航空会社は、グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムに加盟している航空会社でなければなりません。ユナイテッド航空、日本航空は加盟しています。(2024年10月時点)その他の航空会社は加盟航空会社のリストを参照してください。加盟していない航空会社・船会社をご利用の場合は米国ビザやESTAの申請が必要となります。
(注1)グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム 参加国(2024年10月現在 12国)
オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾(台湾からグアムへの直行便のみ)、イギリス
(注2)以下に該当する場合には、新しく申請する必要があります。
・新しいパスポートを発行した場合
・名前(名および/または姓)を変更する場合
・性別を変えた場合
・国籍が変わる場合
・状況が変わった場合 →例えば、不道徳な犯罪で有罪判決を受けたり、伝染病にかかったりした場合などはグアムまたは北マリアナ諸島に渡航するためのビザが必要になる場合があります。再申請する必要があり、申請書には状況の変化が反映されていなければなりません。そうしないと、グアムまたは北マリアナ諸島に到着した際に入国を拒否される可能性があります。その他の不適格事項に関する詳細は、米国国務省のウェブサイトをご覧ください。
【Q&A】「G-CNMI ETA」よくある質問
Q:申請にはいくらかりますか?
A:費用はかかりません。申請にはパスポートの情報が必要となりますのでお手元にご用意ください。
Q:グアムへ入国の際には、G-CNMI ETAの印刷したコピーを持っていく必要がありますか?
A:入国審査の際には職員が情報を電子的に保持しているためコピーの提出は必要はありませんが、保管用に印刷してお持ちすることを推奨します。
Q:2024年12月1日以降のグアム渡航で、米国ビザ、ESTA、G-CNMI ETAのいずれも取得していない場合はどうなりますか?当日でも入国できる解決策はありますか?
A:いずれも取得していない場合、入国を拒否され、旅行者が到着した航空会社に乗って、出身国または旅行者が往復航空券を所持している第三国に送還されます。また従来のような紙の書面の設置予定はございません。
Q:グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの申請者が入国不可と判断された場合はどうなりますか?
A:グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムに基づいて米国(グアムまたは北マリアナ諸島)への入国を申請している旅行者が入国が認められないと判断された場合、入国を拒否され、旅行者が到着した航空会社に乗って、出身国または旅行者が往復航空券を所持している第三国に送還されます。
Q:二重国籍や複数国のパスポートを持っている場合はどうなりますか?
A:米国市民であり、かつ グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム参加国の市民である場合は、G-CNMI ETAを申請しないでください。帰化した米国市民であるための要件の 1 つは、渡航時に米国のパスポートを申請し、使用することです。帰化した米国市民が別の国のパスポートを使用して渡航するケースがあることは承知していますが、外国を出発してグアムまたは CNMI に到着する両方の渡航地点で、別の国からグアムまたは CNMIへの渡航に米国のパスポートを使用することを期待しています。
Q:子供に代わってG-CNMI ETAを申請する必要がありますか?
A:はい、G-CNMIビザ免除国の国民または市民である同伴者の有無にかかわらず、同伴者のいない子供は、米国(グアムまたは北マリアナ諸島)への渡航前に、独自のG-CNMI ETA承認を取得する必要があります。未成年者のための G-CNMI ETA 申請を完了している場合は、「権利放棄 (第三者のみ)」セクションの 2 番目のオプションにチェックを入れることができます。お子様に代わって G-CNMI ETA の条件を理解し、保護者として質問や陳述に正直に答える必要があります。親のパスポートに記載されている子供は、G-CNMI ETAの資格はありません。子供が G-CNMI ETA の資格を得るには、自分自身の有効期限内のパスポートを持っている必要があります。
その他、グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム 電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」の詳細は、U.S. Customs and Border Protectionの公式サイト(英語)をご覧ください。
【2024年11月30日まで】グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム「I-736」書面について
2024年11月30日現地時間までのグアムへの入国には、従来のグアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの「I-736」の書面が有効となります。グアムに短期商用・観光目的での渡航予定であれば、米国ビザやESTAの事前申請は必要なくI-736の書類提出で入国が可能です。ただし、最大45日までの滞在となります。
<どちらかの方法をお選びください>
1)渡航前にオンライン(日本語版※有効期限日2024年11月30日現地着まで)をプリントアウトして情報を入力し、最後にサインをして係官に提出してください。
2)機内で配られるI-736の用紙にご記入頂き、係官に提出してください。
*日本語版の書面でも、英語でご記入ください。
*上記のリンクより最新の書面をご利用ください。古い書面は無効となります。
*印刷サイズはA4サイズ、両面印刷を推奨しております。
【グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)参加国(2024年10月現在)】
オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾(台湾からグアムへの直行便のみ)、イギリス
※ビザ免除プログラムの参加航空会社・船会社をご利用でない場合、米国ビザやESTAの申請が必要となります。
■税関
グアムへの入国には税関申告書を記入していただく必要があります。グアム政府観光局ではデジタル版の電子税関申告書を推奨しております。グアム到着の72時間前から申請可能となります。電子税関申告書の申請や詳細はこちらをご覧ください。
グアム入国の際に無税となるのは、下記となります(成人の場合)。
■酒約3.7リットルまで
■紙巻きタバコ1,000本もしくは、5カートンまで
現金、トラベラーズ・チェックは、1万ドルを超える場合は申告が必要です。
麻薬、銃器の持ち込みは、もちろん禁止されています。
2018年1月1日より、タバコの喫煙は21歳からとなりました。
【薬の持ち込みについて】
病院で処方された薬を持参する場合は、持参薬を証明する英文の「薬剤携行証明書」があると安心です。
持参薬を携行して入国する場合、滞在日数に見合う量であればほとんどの場合問題ありません。しかしテロ対策のため、医薬品の持込は年々厳しくなっており、没収や別室へ通されるなどのトラブルが起きるケースもあります。
薬を見ただけでは何の薬か分からないため、税関で麻薬と間違われないためにも「英文薬剤携行証明書」を事前に準備頂き、持参されることをお勧めします。
1部コピーを取り、帰りの分を含め、2部用意しておいた方が安心です。
お持ちの薬が持ち込み可能かどうかは、グアム税関へお問い合わせください。
http://www.cqa.guam.gov/
【持ち込みが禁止されている代表的なもの】
グアムへ持ち込みが禁止されている代表的なものは下記となります。
■泥のついたものや葉や根のついた野菜、果物、植物
■肉製品全て(生肉/加工品/エキス等の調味料も含む)
■卵/乳製品 ただし、粉ミルクのみ未開封のものであれば例外的に認められています。
2007年8月4日より、ライターの機内持ち込み規制が変更になりました。
機内持込手荷物として、お一人様1個に限り持ち込むことができます。
ただし、スーツケースなどの預け荷物には入れることができません。
また、トーチライター(ターボライター)の持ち込みは引き続き禁止されています。
この他にも禁止されているものはありますので、より詳しいお問い合わせはグアム税関のホームページ(英語)をご覧ください。持ち込む量が多い場合は、個人的な使用とはみなされない場合もあります。
また、最終的には担当した係官の判断になりますので、ご了承ください。
■グアムへの未成年者渡航に関して
アメリカ合衆国税関・国境警備局 (CBP:United States Customs and Border Protection)によりますと、18歳未満の方が単独または片方の親同伴で渡航する場合、両親または同行しない親からの「渡航同意書」(英文)が必 要になる旨が通達されています。
修学旅行や研修旅行など団体渡航の場合も同様です。
但し、入国審査の際は、この同意書や家族である証明書を最初から提示する必要はありません。
入国審査官が何か質問をした場合にのみご提示下さい。
渡航同意書は、規定の書式はなく自由フォーマットで良いとのことです。
■渡航同意書フォーム&記入例
PARENTAL TRAVEL CONSENT & AUTHORIZATION(渡航同意書)PDF
詳細は、アメリカ合衆国税関・国境警備局のウェブサイトをご確認ください。
>>Children – Child traveling with one parent or someone who is not a parent or legal guardian or a group
昨今、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としていることがあります。 実際に、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、このように国内法で子の連れ 去りを犯罪としている国で旅行者が犯罪者扱いされないよう、子の旅行の際には同意書を要するという事です。
その他、本件に関するご質問は、米国ビザ申請 お問い合わせ先へご確認ください。
■米国ビザ申請 お問い合わせ
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-main-contactus.asp
村松社長
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