ドイツの入国要件、一度読んだだけで理解ができません、僕は馬鹿かもです

日本国・外務省情報2022年3月1日から

新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国に際しての条件・行動制限措置

 

以下全文

2.日本からの渡航者や日本人に対して入国に際して条件や行動制限措置を課している国・地域(189か国/地域)

の #104 がドイツ

 

 

ア) 登録義務(デジタル入国登録(DEA))

ドイツ入国前10日以内に「ハイリスク地域」(日本を含む。)に滞在歴のある者は、搭乗手続き前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要がある(登録後、PDF形式で確認書が送付される。)。

●デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)

https://www.einreiseanmeldung.de/#/

イ) 隔離義務

ドイツ入国前10日以内に「ハイリスク地域」に滞在歴のある場合は、10日間の隔離義務が生じる。

ただし、ワクチン接種証明書又は回復証明書のいずれかをDEAを通じて提出した場合には、即時の隔離終了が可能(※すなわち隔離なし)。隔離が必要となる場合も、入国・帰国の翌日から起算して5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には、隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することが可能。

ウ)証明書提示義務

日本を含む全ての国・地域からの6歳以上のドイツ入国者のうち、ワクチン接種証明書又は回復証明書を所持していない者は、ドイツ入国前48 時間以内に実施した抗原検査又はPCR検査の陰性証明書の提示が必要(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎも対象。)である。ただし、航空機、船舶、鉄道、バスなどの交通機関を利用して入国する場合でPCR検査を受検した場合は、輸送開始(現地出発)から48時間以内に実施した検査の陰性証明書を有効とみなす。陰性証明書は英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語又はスペイン語のいずれかで記載されている必要があり、紙ベース又は電子データで提示する必要がある。

※新型コロナウイルス検査基準は以下の連邦保健省ウェブサイトを参照(新型コロナウイルス検査は、各国の認可された検査機関で行われた核酸増幅法(PCR、LAMP、TMA)又は抗原検査であれば問題ありません。)。

独語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

英語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html?fbclid=IwAR0QEcPHpFWpTYwUB2CDoKfVYGi9yOHJNtIs_9UT2v1gioC19-HblgyjXn0

The following two tabs change content below.

村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。