強く観光旅行に行って観たいのが、竹島・尖閣列島・北方領土です、手付かずの昔の日本の自然がたくさん残っていると思われますので、素敵な場所だと思います、先ず自販機が無いでしょ!ゴテゴテとした看板が無いでしょ!・懐かしい香しい香り漂うぽとっん便所でしょ?
竹島問題と「竹島の日を定める条例」について
島根県議会では、2月定例議会の最終日(平成17年3月16日)に、2月22日を「竹島の日」とする議員提案条例「竹島の日を定める条例」を賛成多数で可決しました。本条例制定の趣旨、竹島問題をめぐる現在までの本県議会の取り組みなどについてご説明します。
●「竹島の日を定める条例」(PDF:7KByte)
〔条例制定の趣旨〕
竹島は歴史的にも、国際法的にも、島根県隠岐郡隠岐の島町に属する我が国固有の領土であるにもかかわらず、大韓民国は半世紀にもわたって不法占拠を続け、これまで接岸施設の設置や国立公園指定の検討などを行ってきました。竹島の領土権確立のためには、国民世論の啓発が不可欠であり、島根県議会では「竹島の日」を制定するよう、国に対して意見書を提出してきましたが、国ではいまだ制定の動きが見られません。このため、島根県において「竹島の日」を制定し、この日を中心として竹島問題に対する県民と国民の理解と関心を更に深める取り組みを行い、全国的に竹島領土権確立運動の一層の推進を図り、領土権の確立を目指すものです。「2月22日」は、1905年(明治38年)の閣議決定に基づき、竹島を島根県隠岐島司の所管とする旨を島根県知事が公示した日であり、2005年(平成17年)は公示の日から100周年の節目の年にあたります。
●本会議における「竹島の日を定める条例」の提案理由説明(PDF:8KByte)
〔竹島の領有権をめぐる歴史・経過〕
竹島の領有権をめぐる歴史・経過については、島根県が作成したホームページ「かえれ竹島」に簡潔にまとめられていますので、ぜひご覧ください。
●ホームページ「かえれ竹島」

村松社長

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