入出国記録書やそれへの対応アプリ自体を廃止してしまったら?とても合理的だと思いますが、タイはそれらを廃止しています
シンガポールも紙媒体の入出国カードを無くしていますが、新たに電子版での対応にそれって誰の為の利益か?!考えさせられます、
実際入国する側の旅行者にとっては、面倒極まりないですね、旅行にはスマホが必須となる、事前登録に時間が掛かるし、それも旅行の3日前(入力日入れて)にしか登録手続きが出来ない、多国籍用に言語対応をする筈が無いので、英語が一番ポピュラーな言語となるので、英語表記となりますが、それが理解できない
結構入力完結するまでに時間が掛かりますね、解っているつもりでも小生は先ず取説
を読んでから、いざ本ちゃんの以前の紙媒体の入出国記録書の電子版に置き換わったそれ
のサイトに入って、入力し始めると、なんと40分も掛かってしまいました、シンガポールに行きたくなくなりました
=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新情報については、駐日シンガポール大使館(電話:03-3586-9111)等に確認してください。また、新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、シンガポール政府のウェブサイト「Safe Travel(https://safetravelica.gov.sg )または海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html)等により最新の情報を事前にご確認ください。)
1 査証等
(1) 観光、商用を目的とした旅行で、かつ、滞在期間が3か月以内の場合は査証不要です。
入国時には、14~30日間の滞在許可印が押されますので、必ず許可された滞在日数を確認してください。それ以上滞在する場合は、許可期限前に延長許可の手続きを行う必要があります。この手続きを行わないと、不法滞在となり、出国の際に罰金刑の対象となり得ますのでご注意ください。なお、シンガポール政府当局であるICA(Immigration and Checkpoints Authority)のホームページ上で延長手続きが可能ですので、詳細については、同ホームページ(http://www.ica.gov.sg )をご参照ください。
(2) シンガポール入国のためには旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。また、シンガポールから周辺国に入国する際にも、同様に、入国に際し一定の旅券の残存有効期間が必要なケースがありますので、十分ご注意ください。
(3) シンガポール到着前3日間のうちにICAのホームページより電子入国カード(SG Arrival Card)の提出が必要です。詳しくは、ICAのホームページ(https://www.ica.gov.sg/enteringanddeparting/entry_requirements/e-arrival-card )をご参照ください。
2 外貨申告
シンガポール出入国の際に、合計20,000シンガポール・ドル(または相当額外貨)以上の有形通貨(硬貨及び紙幣)または無記名の譲渡可能証券(小切手、約束手形など)を所持している場合は、申告が義務付けられています。虚偽の申告をした場合は所持金没収ないしは罰金・禁固刑に処せられることもありますので注意が必要です。
詳しくは、ICAのホームページ
(https://www.ica.gov.sg/enter-depart/at-our-checkpoints/for-travellers/CBNI ) をご参照ください。
3 通関等
(1) シンガポール・チャンギ空港及びセレター空港発の全航空路線において、液体物(飲料、化粧品等用途にかかわらずその形態が液体であるものに加え、ジェル類、エアゾール等を含む。)の航空機内への持込が制限されています。詳しくは、チャンギ国際空港のホームページ(https://www.changiairport.com )にてご確認ください。
(2) 入国の際に携行するたばこは数量に関係なく課税対象になります。たばこを所持していながら申告しなかったため多額の罰金を徴収されたケースが多発しています。たばこを1本でも持ち込む場合は、申告品がある場合に通過する赤い通関路(「レッド・チャンネル」)で申告してください。詳しくは、シンガポール税関のホームページ(https://www.customs.gov.sg/ )をご参照ください。
(3) 麻薬、ポルノ雑誌、ポルノフィルム、鉄砲(空の薬きょうを含む)、武器、刀剣類の他、海賊版CD、チューインガムは輸入が禁止されているのでご注意ください。また、医薬品を持ち込む際には、無用なトラブルを避けるためにも、医師による処方箋(英訳)を携行するようにしてください。なお、持ち込み禁止の規制対象物は、健康科学庁のホームページ(https://www.hsa.gov.sg )をご確認ください。
(4) 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902 - ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
村松社長
最新記事 by 村松社長 (全て見る)
- 『私が旅行できないわけ』と見出しを変えた方が的を射ているかと - 2024年11月10日
- 福祉を他国人へも提供し過ぎて - 2024年11月9日
- 目には目を - 2024年11月7日
- 誰がそのツケを支払うのですか?➡︎更なる高額となる航空運賃として搭乗者が支払います - 2024年11月6日
- 難民に対して、みなしパスポートとして認められている - 2024年11月6日