1.中国人訪日観光査証とは
本査証(ビザ)は、短期滞在査証のうち観光目的で訪日される方に対してのみ発給され、観光以外の短期滞在目的で訪日される方は対象としていません(一部を除く。)。
本査証による訪日を希望される場合は、当館又は他の日本国総領事館(在中国各在外公館の管轄地域を御確認ください。)により取扱い許可を受けた指定旅行社に申込みを行います。査証申請については指定旅行社が申請代行手続を行うこととなりますので、査証の申請・受領とも申請人が直接各公館で手続を行うことはありません。
観光査証制度では指定旅行社が訪日する中国人の身元保証を行います。したがって、指定旅行社による航空券・船舶等の予約、宿泊場所の予約が必要です。ただし、一部査証では異なる取扱いとなります。詳しくは各指定旅行社に確認してください。
2.査証の種類
※提出書類はこちら
- 観光査証申請は、指定旅行社を通じて行うこととなります(特に観光数次査証については、直接指定旅行社に申し込む必要があり(※)、指定旅行社以外の旅行社等を通じた申請は一切認められません。)。
中国国民訪日「団体」・「個人」観光査証
Ministry of Foreign Affairs of Japan
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村松社長
旅行産業界に身を置いてはや46年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来2026年2月には早くも30年を迎えます。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。
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