日本の検疫所が確保する宿泊施設での待機日数及び自宅待機日数

 

10日間(措置(25)に基づく指定国・地域は14日間)の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。

 

措置(25)に基づく指定国って何処の国?

厚労省は、無いとしています!

 

厚労省発出文書よりP3ページ目

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。