仕事柄、小室圭さんの米国滞在資格の査証(ビザ)の種類が気になって仕方がない

アメリカの無査証(ノービザ)での最長滞在期間は90日間、それ以上滞在するには査証(ビザ)の取得が必要です、そのビザを日本で取得するにはアメリカの日本での同国の出先機関とでも言う大使館や領事館で申請する事になります

大阪では、関西・中四国一円を管轄するアメリカの在外公館・アメリカ領事館は、今は大阪の梅田新道に在りますが、

小生が旅行社に就職した時には神戸・三宮の神戸市役所よりまだ海寄りに立地していました、当時はアメリカ旅行にはビザが必要でしたので、ビザ申請・受領には1週間に2度は神戸に出向かなけば成らなかったので、時間的にも経済的にも精神的にもとてもストレスの掛かる業務のひとつでした、

しかしビザ取得業務は海外旅行を扱っている旅行代理店での業務の中で一番と言っても過言じゃない重要な仕事です、ビザを発給して貰えないと言う事は請け負ったお客さんに海外旅行に行って貰えない事を意味していますので、商売に成らないという事です

皇室を離籍された方のご主人が日本のアメリカ在外公館で取得したビザは報道で留学ビザと知りましたが?!(今でもそのビザが留学ビザなのかとても訝しく思っていますが)その留学という資格でアメリカに滞在していて、どうにも解せなかったのが法律事務所で働いていて収入を得ている事でした、留学ビザでは就労して報酬を得れないとの認識でしたが、以下の週刊誌の取材で、旅行業者として恥ずかしなら、OPTとか云う制度があるんだと知りました

アメリカの留学ビザ、就労ビザは何度も、数え切れないほど自身で書類を作成してこの手でアメリカ領事館に出向申請していますので、その書類準備の時間が掛かるのと取得への難儀さは承知していますので、小室さんは今後どうなされるんでしょうね(余計なお世話)

https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/#NIV

何処の国でもそうですが、当初の入国目的で日本で取得した査証(ビザ)の種類を入国後に変更する事を生業のひとつとして商売している人がいます、アメリカではそれが弁護士です

弁護士に依頼して、当初のビザのカテゴリーを違うビザの種類に変更するのに数千ドルを取られる事はざらです

 

小室圭氏の査証(ビザ)問題

アメリカの大学や大学院を卒業後、そのまま滞在して企業で働くことができるOPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)という制度があり圭さんは学生ビザのまま、これを利用しているものと見られます

問題はこの期限が遅くとも7月ごろにはやってくること。それまでに就労ビザの取得など、何らかの手立てを講じない限りアメリカに居られなくなるわけです

 

 

 

週刊ポストデジタル版/2022年2月11日より

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。