メキシコへの企業法人の業務出張が徐々に戻って来ている様に同業他社との意見交換で伺っておりますが、新型コロナ禍前にも、注意喚起は致しておりましたが、メキシコ入国時のノービザで滞在期間の付与に、行き違いが起こっている様ですので、現地の日本国大使館では以下の様な留意情報を発出しています
短期商用目的でのメキシコ入国時の注意喚起(2024年3月8日付)
1 短期商用目的(出張、商談等)でメキシコに入国する場合は、自動化ゲートは利用できず、有人ブースで入国審査を受ける必要がありますが、グアナファト国際空港、ケレタロ国際空港等において、短期商用目的で入国審査を受けた際に、希望する滞在日数より少ない滞在許可日数が付与されるケースが発生しております。
2 メキシコ移民局からは、以下が確認できる書類(インビテーションレター等)を準備するよう助言を受けていますが、入国審査時に審査官から明示的に書類の提示を求められないこともあるようです。
・氏名
・生年月日
・性別
・旅券番号
・入国日
・入国便名
・入国空港
・入国目的
・滞在期間
・移民局から質問があった場合の各社担当者の連絡先(電話番号)
トラブルを避けるため、短期商用目的でメキシコに入国する場合には、上記インビテーションレター等の入国目的や滞在期間等を疎明する資料を準備・携行し、空港での入国審査では、審査官から求められなくても必ず提示するとともに、付与された滞在許可日数をその場で確認するようにしてください。
(問い合わせ先) 在メキシコ日本国大使館 住所:
Paseo de la Reforma No. 243、 Torre Mapfre Piso 9、 Col. Cuauhtemoc、 C.P. 06500 Mexico、 Ciudad de Mexico. Tel:+52(55)5211-0028(代表番号が不通の場合:+52(55)7100-3164)
Fax:+52(55)5207-7030
メール:ryojibu@me.mofa.go.jp
村松社長
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