洋もく好きの愛煙家に、些か悲しい免税範囲の変更ですが
日本へ戻る海外旅行者の免税範囲
免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たり下記の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)
20歳未満の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
また、この免税範囲を超えた場合、商品や商業用サンプルには、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられることになります。
品名 | 数量又は価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
酒類 | 3本 | 1本760mlのもの。 | |
たばこ | 「紙巻たばこ」のみの場合 | 200本 | 2018年10月1日より、たばこの免税範囲が変更され、居住者と非居住者及び日本製、外国製の区別がなくなりました。
【加熱式たばこの免税数量の例】
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「加熱式たばこ」のみの場合 | 個装等10個 ※1箱あたりの数量は、紙巻たばこ20本に相当する量 |
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「葉巻たばこ」のみの場合 | 50本 | ||
その他の場合 | 250g | ||
香水 | 2オンス | 1オンスは約28ml(オーデコロン、オードトワレは含まれません。) | |
その他の品目 | その他のもの | 20万円 (海外市価の合計額) |
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(注1)たばこの免税範囲の変更については、「たばこの免税数量が変更されます!」[PDF:603KB]をご覧ください。
(注2)「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。 なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。
税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。
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村松社長
旅行産業界に身を置いてはや46年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来2026年2月には早くも30年を迎えます。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。

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