新型コロナウイルス感染症(日本渡航に必要な手続)(2023年1月29日更新)

令和5年1月29日
中国(除:香港)から直行便で入国される方は、日本到着時に検査が必要になっています。 
上記要件は2023年2月28日付、日本政府発表で中止となりました
中国からの直行便で入国される方は、ワクチン接種歴にかかわらず、
航空便搭乗時に検査(陰性)証明書が必要になっています。

中国から第三国(含:香港)経由で日本に入国する場合は、ワクチン接種証明あるいは検査(陰性)証明が必要になります。
1.PCR検査
中国(注)からの直行便で入国される方は、ワクチン接種歴にかかわらず、出国前72時間以内にPCR検査を受け、医療機関が発行した検査証明書を提示する必要があります。検査を受ける際は、厚生労働省のHPで採取検体及び検査法を十分ご確認ください。検体として、咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。(注)香港・マカオについては厚生労働省のHPでご確認ください。検査証明書へ記載すべき内容は以下のとおりです。これらの内容が記された「参考様式」(日本語・英語) (中国語)があるので御利用ください。「参考様式」を利用しない場合は、検査証明書に加え「検査申告書」を自ら作成してください。
ア 氏名、生年月日
イ 採取検体、検査法(「参考様式」に記載があるものに限る)
ウ 検査結果、検体採取日時、検査証明書交付年月日
エ 医療機関名
当館管轄地域内で、日本渡航のためのPCR検査が可能な医療機関は、当館が把握している限りでは下記のとおりです。なお、当館としてこれら医療機関を推薦、斡旋するものではありません。検査予約の際には、検体(鼻咽頭ぬぐい液)を必ず確認してください。また、検査証明書の記載内容に記入漏れや誤字等の不備がないかどうか、必ずご自身でよく確認ください。
当館管轄内のPCR検査実施機関2.「Visit Japan Web」
検疫を円滑に行うため、日本入国前に「Visit Japan Web」の利用をお願いします。「Visit Japan Web」では、検疫、入国審査、税関申告の手続をあらかじめオンラインで行うことができます。3.日本到着時
7日以内に中国に滞在歴のある方、中国からの直行便で入国される方は、日本到着時に検査が必要になっています。(注)香港・マカオについては厚生労働省のHPで確認してください。

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。