もう10年くらいになるでしょうか日本の入管法が変わりました日本での実質上の生活基盤を持つ人たち
『特別永住者』
そこで、日本政府は2021年5月14日からインド、パキスタン、ネパールの3ヶ国から14日以内に滞在歴がある『在留資格』(👈この表現が一般の方には解り辛いかも)保持者の再入国を、特段の事情がない限り、拒否することを決めた。
但し、「特別永住者」は、入国拒否されない。
在留資格は
概ね、この「永住者」・「定住者」・「特別永住者」・「難民」(こちらの在留資格は定住者の資格となります)
定住者って?
在留資格「定住者」(例:日系3世)の場合 | 出入国在留管理庁
www.moj.go.jp
特別永住者って❓
特別永住者の制度が変わります! | 出入国在留管理庁
www.moj.go.jp
永住者って?
http://www.moj.go.jp/content/001270369.pdf
www.moj.go.jp
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村松社長
旅行産業界に身を置いてはや46年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来2026年2月には早くも30年を迎えます。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。
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