どうりで航空便数が増えていますね!此れで5月の中国の大型連休のメーデー(労働節)に向けて地均らしが、訪日中国人がわんさか来ますよ、とても判り易い日本国の中国への忖度対応です^^;
中国からの入国、陰性証明不要に!4月上旬にも水際緩和
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政府は4月上旬にも中国からの入国者を対象とする新型コロナウイルスの水際対策を緩和する。ワクチン接種が3回以上であれば、現在は中国から入る全員に
義務付けている
▼
出国前72時間以内の陰性証明を不要にする。
陰性証明の提示は中国での感染急拡大を受けて1月から義務付けていた。
上記報道以前は!中国から帰国前72時間以内のPCR検査とその検査での陰性証明書の航空機搭乗時の提示要
在中国日本国大使館情報から(2023年2月28日付)
Embassy of Japan in China
新型コロナウイルス感染症(日本渡航に必要な手続)(2023年2月28日更新)在中国日本国大使館
中国からの直行便で入国される方は、ワクチン接種歴にかかわらず、航空便搭乗時に検査(陰性)証明書が必要になっています。なお、3月1日から、日本到着時の検査はサンプル検査になります。
1.PCR検査
中国(注)からの直行便で入国される方は、ワクチン接種歴にかかわらず、出国前72時間以内にPCR検査を受け、医療機関が発行した検査証明書を提示する必要があります。検査を受ける際は、厚生労働省のHPで採取検体及び検査法を十分ご確認下さい。検体として、咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。(注)香港・マカオについては厚生労働省のHPで確認してください。
検査証明書へ記載すべき内容は以下のとおりです。これらの内容が記された「参考様式」(日本語・英語) (中国語)があるので御利用ください。「参考様式」を利用しない場合は、検査証明書に加え「検査申告書」を自ら作成してください。
ア 氏名、生年月日
イ 採取検体、検査法(「参考様式」に記載があるものに限る)
ウ 検査結果、検体採取日時、検査証明書交付年月日
エ 医療機関名
当館管轄地域内で、日本渡航のためのPCR検査が可能な医療機関は、当館が把握している限りでは別紙のとおりです。なお、当館としてこれら医療機関を推薦、斡旋するものではありません。検査予約の際には、検体(鼻咽頭ぬぐい液)を必ず確認してください。また、検査証明書の記載内容に記入漏れや誤字等の不備がないかどうか、必ずご自身でよく確認ください。
なお、未就学(概ね6歳未満)の子供であって、同居する親等の監護者に帯同して入国する場合、監護者が陰性の検査証明書を所持している場合には、子供が検査証明書を所持していなくてもよいものと取り扱うこととされています。
2.「Visit Japan Web」
検疫を円滑に行うため、日本入国前に「Visit Japan Web」の利用をお願いします。「Visit Japan Web」では、検疫、入国審査、税関申告の手続をあらかじめオンラインで行うことができます。
3.日本到着時
中国からの直行便で入国される方には、日本到着時にサンプル検査が行われることがあります。サンプル検査は入国者の最大20%程度とされており、空港内待機は不要としつつ、陽性者に対しては自宅療養を要請することとされています。
村松社長
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