兎に角、面倒で海外ではもう今や不要のなっているPCR検査ですが、日本はまだ、帰国(入国)時に要求している
それも日本着後の検査なら合理的で理解でるのですが、
抗原定量検査(Quantitative Antigen Test(CLEIA、ECLIA))※
※抗原定性検査ではない
- 注)「Throat (swab/smear)(咽頭ぬぐい)」の検体名や、「Rapid antigen(test/kit)(迅速抗原検査)」の検査方法など、日本では認められていない検体名や検査方法の記載で無効になる証明書が見られるので、取得の際は現地の医療機関に十分に確認をお願いします。
2022年7月7日付
在シンガポール日本国大使館|Embassy of Japan in Singapore発出情報から
1 日本人の方も含め、日本に来航する際にはシンガポール出国前 72 時間以内の検査証明の提出が必要です。検査証明書をお持ちでない場合、検疫法に基づき上陸できないこととなります。
検査証明は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(「Memo on XXXX Result」)※を印刷してご持参ください(受検方法はこちら(シンガポール政府サイト))。
(※)項目として、氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、RT-PCR検査であること、鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)、鼻腔拭い液(Nasal swab)または唾液(Saliva)による検体であること、検体採取日時、受検機関、結果(negative)、ラボ名、結果判定日、医師の氏名、医籍番号、QRコードが記載されていることが必要です。
ART(Antigen Rapid Test)は抗原定性検査であり抗原定量検査ではないため現時点で日本渡航用としては利用できません。
コロナ回復者の方も出国前の検査免除はありません。出国前に感染歴がある回復者の方で検査結果が陽性となった等、有効な検査証明書の入手が困難な方については当館領事班(ryoji@sn.mofa.go.jp)までメールにてご相談ください。(回復者の方で陰性の検査証明書を取得出来る場合や検査結果がまだわからない場合は大使館への相談は必要ありません。)
2 6月1日午前0時以降に、「青」区分となっている国・地域(シンガポールを含む)から日本に帰国・入国する方は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種状況によらず、入国時の検査や自宅待機等が不要となります。
⇒詳しくはこちら
ただし、帰国・入国前又は上陸申請日前14日以内に「赤」区分又は「黄」区分の国・地域に滞在している場合、リスクが最も高い国・地域の区分に応じた措置が適用されます。
(参考)国・地域の区分と有効なワクチン接種証明書の提示有無に応じた措置の内容
<水際対策強化に関する問い合わせ窓口>
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
(受付時間:9:00-21:00)
村松社長
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