ドイツの新型コロナウイルス感染症に伴う入国制限

 

提示義務、入国申請並びに隔離措置規定について

926日(日)より日本は、ハイリスク地域の指定から除外されました。

このことにより渡航者は、ドイツ入国の事前デジタル登録が不要となり、また入国後の隔離義務は、ありません

詳細はこちらの注意書または、連邦外務省のウェブサイト(英語)をご確認ください。

 

 

 

ドイツ

日本を含む全ての国・地域からの12歳以上のドイツ入国者は、ドイツ入国前48 時間以内(「変異株蔓延地域」からの入国者は24時間以内)に実施した抗原検査又はドイツ入国前72 時間以内に実施したPCR 検査の陰性証明書の提示が必要である(シェンゲン域外の第三国(例えば日本)からシェンゲン域外の他の第三国(例えばアフリカ諸国)への乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)は対象外。また、ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者は新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示は免除となる(「変異株蔓延地域」からの入国者は免除対象外。)。)。陰性証明書は英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語又はスペイン語のいずれかで記載されている必要があり、紙ベース又は電子データで提示する必要がある。

なお、日本は、入国時のデジタル入国登録及び入国後の隔離義務の対象ではない

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。