旅行していざ帰国しようとした折の日本国が求めている、検疫要件のコロナ検査で体調万全にも関わらず、陽性反応となり帰国できないケースが多く出ています、いわゆる無症状状態にも関わらず、検査で陽性となり、それも度重なる検査で一向いに陰性にならないケースも多数在ります、
タイトル画像は、前々職時代旅行社の宮本支店長さんから惠送頂きました2022年8月2日の朝日新聞記事からです、支店長ありがとうございました
日本の防疫管理上の【水際対策】と云う演っている感の施策は早急に撤廃すべしです!!!
全ての帰国(入国)者(日本人を含む)は、
・出国前72時間以内に検査を受け、
・医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければなりません。
・有効な検査証明書を提示できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
・渡航していた国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます・
・検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
参考様式
有効な検査方法
検査方法は以下のいずれかに限り有効
核酸増幅検査(NAAT: Nucleic Acid Amplification Test)
- PCR法(Polymerase Chain Reaction)
- LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)
- TMA法(Transcription Mediated Amplification)
- TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
- Smart Amp法(Smart Amplification process)
- NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)
- 次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)
抗原定量検査(Quantitative Antigen Test(CLEIA、ECLIA))※
※抗原定性検査ではない
- 注)「Throat (swab/smear)(咽頭ぬぐい)」の検体名や、「Rapid antigen(test/kit)(迅速抗原検査)」の検査方法など、日本では認められていない検体名や検査方法の記載で無効になる証明書が見られるので、取得の際は現地の医療機関に十分に確認をお願いします。
有効な検体
検体は以下のいずれかに限り有効
- 鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
- 鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)※
- 唾液(Saliva)
- 鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
※鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効
検体採取のタイミング
検体採取から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。
Q&A
有効な検査証明、無効な検査証明の例
検査証明書の提示について
検査証明書の提示についてを掲載しています。
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村松社長
旅行産業界に身を置いてはや46年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来2026年2月には早くも30年を迎えます。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。

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