とは限りません!

 

2018年9月4日に関西を襲った台風21号で関空は水没した、当時、タイ航空でバンコクへ行こうとしていた顧客がその災難に巻き込まれた、タイ航空は運航できない、滑走路が水没しているから、当たり前ですよね、それで一旦出張を延期として、払い戻し手続きをと申請したら

払い戻しは出来ません、当該航空券で 数ケ月先まで、乗れますから、お乗りくださいと、取り消しの場合は取り消し料が必要ですと

ええ〜だ!払い戻しに応じないのだ!

 

米運輸省、大幅な運航変更を払い戻しとする規則案、国内線は3時間以上の発着時間の変更も対象

 

米運輸省は、航空会社に対して、運航スケジュールや運航ルートを大幅に変更した場合、乗客へ払い戻しを行う規制案を発表した。

コロナ禍の2020年に消費者から運輸省に寄せられた苦情は前年の7倍以上に増加し、その87%が返金に関するものだったことから、今回新たな規制が提案された。

AP通信によると、2022年8月3日に発表された案では、出発または到着時刻が国内線で3時間以上、国際線で少なくとも6時間変更された場合、あるいは出発空港または到着空港の変更、経由地の追加、航空機の変更などによって旅客の利便性に「大幅なダウングレード」が起こった場合に、払い戻しを行うべきだとしている。

また、このルールは、払い戻し不可のチケットを購入する旅行者にも適用されるとしている。

航空会社は、払い戻しではなく、旅行バウチャーで代替する意向を示している、運輸省は、健康上の理由あるいは国境が閉鎖されたために旅行を中止せざるを得ない旅行者に対して、有効期限のないバウチャーを提供するように求めている。

航空会社は現在でも、大幅な遅延や欠航の場合は、払い戻しを行う必要があるが、その明確な定義はない

今回の運輸省の案に対して、航空会社は、払い戻しを強制しているとして反発している。

運輸省は今後90日間、今回の規制案に対するはパブリックコメントを受け付ける。

 

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空様の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業し2024年2月起業28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵様・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。