新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
>強制隔離3日間の国
以下の9の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
(1)アンドラ
(2)イスラエル
(3)カンボジア
(4)フランスーー>3日間
(5)米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)ーーーー>3日間
(6)マルタ
(7)モザンビーク
(8)レバノン
(9)ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)
からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機
>強制隔離6日間の国
以下の11の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)インドーーーー>6日間
(2)ザンビア
(3)スリランカーー>6日間
(4)ネパール
(5)モルディブ
(6)英国ーーーーー>3日間
(7)パキスタンーー>3日間
(8)マレーシアーー>3日間
(9)ロシア(モスクワ市)
(10)ウガンダ
(11)ドミニカ共和国
からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
また、インド、スリランカ、ネパール及びモルディブからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
英国、パキスタン、マレーシア及びロシア(モスクワ市)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

村松社長

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