特殊な査証(ビザ)は,例えばアメリカへ入国した後のその査証(ビザ)の延長手続きや違うカテゴリーへの切り替え(例えば留学ビザから現地で就職した場合の就労ビザへ変更),滞在延長などへのビザの業務を代理で行うのは,旅行代理店出なく弁護士事務所の仕事です,ビザの代理申請業務は,日本では多くは旅行代理店の仕事ではありますが,日本でもそのビザの種類がとても神経を払う様な目的ビザ取得には,行政書士や弁護士がその業務にあたります
詳しいアメリカビザについては,日本に設置されている米国政府の代理機関いわゆる在日本米国大使館情報から➡︎こちら
米国のビザ厳格化-SNSも見られている
2025年10月24日
出張時の注意点は何か
90日間のビザ免除プログラム(ESTA)や短期商用の「B-1」で渡米する場合、滞在中の活動が不法就労に当たる可能性があるかは慎重に検討すべきだ。
現代自・LGエナジーの工場で拘束された労働者の大半はビザ免除プログラムかB-1ビザで滞在していたとされている。
B-1ビザで認められる活動について、ビザ請願の審査などを行う米市民権・移民局(USCIS)は取引先との協議、契約交渉、短期研修や会議への参加などを例に挙げている。移民法を専門とする法律事務所、スコット・リーガルによると、ESTAで入国した場合、基本的にB-1ビザで行える全ての活動に従事することが認められている。
ただ、ESTAやB1ビザで認められる範囲の活動か否かについては線引きが難しい部分もあり、判断に当たっては米当局の「裁量が大きい」と移民法に詳しいボアズ麗奈弁護士は話す。
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村松社長
旅行産業界に身を置いてはや46年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来2026年2月には早くも30年を迎えます。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。
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