関空から中国の商都・上海行き便の復便が突然昨日2023年3月23日発表された、前日まで航空会社の座席の代理販売委託会社予約システム上には、関空から吉祥航空便の運航しか予約できなかったんですが????

勘繰ってしまいます、その背景にコロナ禍前までのノービザ渡航(15日間滞在はノービザ)が間も無く、再開するのでは?!

その裏返しが、誰でも中国人観光客が来襲する事も意味します(現在は『相当な高所得者』(邦貨1000万円以上の所得者)にしか、それも中国現地旅行代理店を通じての日本渡航用の日本査証(ビザ)は申請・発給されない

 

新型コロナウイルス感染症下での中国渡航に必要な手続(2023年3月15日更新)

1.ビザ
日本人に対するビザ免除措置(15日間)は停止されています
駐日中国大使館によれば、2023年3月15日から、観光を含むあらゆる種類のビザ申請が可能となっています。
また、有効な「居留許可」を所持する方、APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)を所持する方などはビザ取得不要とされています。
駐日中国大使館HP

2.PCR検査
駐日中国大使館によれば、2023年1月8日から、日本から中国への航空便搭乗の際には、

(1)搭乗前48時間以内のPCR検査により陰性証明を取得の上、

(2)検査結果をあらかじめ中国税関に申告(アプリ上)する必要があります。検査を行う機関や手法の指定はなくなりました。

また、1月17日から、検査結果(陰性証明)には以下の要件が必要とされています。

(1) 氏名(旅券のものと一致) ※生年月日と旅券番号の記載もあると望ましい。
(2) 検査時間または結果判明時間(いずれかが搭乗前48時間以内)、検査方法(抗原検査は認められない)、検査結果、検査機関名及び連絡先
(3) 記載言語は出発地の言語または英語
(4)紙の証明書を提示(検査機関から電子版が提供された場合は自身で印刷することが必要)
駐日中国大使館HP

3.中国到着後
2023年1月8日から、中国到着後のPCR検査及び集中隔離は不要になっています。健康状態の申告内容に異常がなく税関の通常の検疫で異常がなければ、入国後の行動への制約はありません。

在中国日本国大使館2023年3月15日付情報から

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空様の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業し2024年2月起業28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵様・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。