中国への旅行に際しては,コロナ禍前には中国政府方針で15日間滞在なら査証(ビザ)取得免除措置で,日本人は観光も商用旅行も簡易に中国との往来ができていましたが,現在はビザ取得が義務付けられています

これが,なかなか申請すら出来ません,その要因が中国現地所轄の役所に招待状(招聘状)の申請が必要なのですが,此れ先ず発給されません(例えば駐在員であれば,日本での無犯罪である事を証明する書類:無犯罪証明書をお住まいの警察本部にて取得してさらに,それへの日本国外務省での認証後中国大使館もしくは領事館での認証取得が必要です。また最終学歴を証明する卒業証明書とそれへの無犯罪証明と同じ様に日本国外務省の認証と日本での所轄の中国大使館もしくは領事館での認証が必要です)などを取得後それで駐在する最寄りの中国政府出先機関での就労許可(招聘状の発給)を取得する手続きとなりますが,この就労許可が発給されないのが現状です,

コロナ禍後は申請してから,発給されますまでおおよそ数ケ月間を要しております,発給されない場合も多々ございます

 

そして今般,正式に2020年11月2日から、既に招聘状(中国に進出している企業が立地している各省の人民政府外事弁公室もしくは同省商務庁発行のもの)

1)貿易・科学技術関連事業に従事者、「外国人工作許可通知」及び招聘状を取得済みの就労予定者

2) 重篤直系親族の看病や直系親族の葬儀参加者

3)航空機へ搭乗する乗務員

への査証(ビザ)に限り査証申請範囲を制限していますが

加えて

2021年11月2日(火)からの申請について中国大使館・領事館から重要な案内により(2021年10月27日(水)付通達から)

来週2021年11月2日(火)以降の査証(ビザ)申請分より

Covid-19のワクチン接種が2回分完了されていない方は中国査証申請が不可となります。

 

申請時には必須書類として、

・【ワクチン接種証明書コピー】か

・【ワクチン接種予防済証明書「臨時」(必ず2回分完了していること)コピー】

の提出が必要となります。

 

尚、現時点では幼児や健康上ワクチン接種が出来ない方などについては、全て詳細不明となっております。  

 

追記

現在,住民票がある所轄の中国大使館もしくは中国領事館にてビザ申請時には生体認証が必要です

具体的には,ビザ申請者本人がそこへ出向き,両手指紋10本,顔写真撮影の生体登録が必要です

その生体登録期間の有効期間は5年間です

 

既に本年9月中旬にこの話題は当マガジンでご披露済みですが,正式に決まりましたね

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。