むやみやたらに写真撮影は厳禁です!特に空港、駅、港湾、公の施設、幾ら観光旅行といえども、謹んで頂きたいですね、

 

外務省が海外安全ホームページ上で中国滞在時の注意事項を案内しています。

必要に応じてご一読ください。

この中で、「中国当局が国家の安全に危害を加えるものとして邦人を拘束する場合に、いかなる行為が規制されるのかなど、いわゆる「スパイ行為」の定義は必ずしも明らかにされていませんが、以下の諸点に十分留意してください。」として、注意事項を紹介しています。

また、写真撮影、政治活動、宗教活動、集会等、日本での行動価値観が当てはまらず注意が必要な項目についても紹介しています。

 

中国滞在時の留意事項

 

中国に渡航、滞在される方は、中国の法令に違反することが無いよう十分に注意してください。

1 パスポートの携帯
「出入国管理法」により、16歳以上の外国人はパスポートを携帯し、公安機関の検査に備えなければならないとされています。また、ホテルへの宿泊、交通機関(航空機や長距離の鉄道・バス)の利用、主要観光地への入場の際にパスポートの提示を要求されます。
万一の紛失に備えて、パスポートの写しや写真(人定事項を記載したページ)をとり、パスポートとは別に保管してください。
パスポートを紛失した場合には、(1)最寄りの派出所における「事案発生証明」入手、(2)出入境管理局における「パスポート紛失証明」入手、(3)大使館(総領事館)におけるパスポート再発給、(4)出入境管理局における中国ビザ取得が必要となります。特に(4)について、北京では最長10営業日が必要とされています。

2 滞在期間の延長
悪天候による帰国便の欠航や、急病で入院した等、本人の責に帰すものでない理由から滞在期間を延長せざるを得ない場合は、滞在地の公安局に対し、航空会社の欠航証明書や病院の診断書などを添えて滞在期間の延長申請ができるとされています。個別に公安局の出入境管理部門に照会してください。

3 居留・宿泊の際の「登記」
「出入国管理法」により、外国人は、居住または宿泊開始後24時間以内に管轄の公安機関において「登記」をする必要があり、これを怠ると2,000元以下の罰金が科せられます。
サービスアパートやホテルに居住、宿泊する場合は施設が「登記」を行いますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合、日本から来た親族や友人を自宅に泊める場合、個人でアパートの長期賃貸契約を結ぶ場合は、自ら「登記」を行う必要があります。
なお、「居留許可」の申請や居留期間延長等の手続を行うためには、「登記」に基づいて発行される「臨時住宿登記表」が必要となります。

4 「居留許可」
入国後「居留許可」手続きを要するとされている外国人(就労または180日を超える長期滞在者)は、中国入国後30日以内に管轄の公安機関において「居留許可」を申請する必要があります。
居留期間を延長する場合は、「居留許可」有効期間満了の30日前までに申請が必要です。「居留許可」の発行や居留期間の延長には最長15営業日が必要とされています。
また、パスポート番号の変更など「居留許可」の内容に変更が生じた場合は変更事由が生じた日から10日以内に変更の申請が必要です。

5 就労
あらかじめ、労働部局から「就労(工作)許可」を受けた上で、就労査証(Zビザ)を取得する必要があります。短期間の渡航であっても、現地受入先への技術指導や興行等は就労にあたるとされます。渡航目的が就労に当たるか否かについては、個別に確認してください。
中国入国後は、労働部局から「外国人工作許可証」の発行を受け、管轄の公安機関において「居留許可」を申請します(手続前に就労した場合出入境管理法違反で罰則を受ける可能性があるので注意してください)。居留期間の延長の際に「外国人工作許可証」の更新も行う必要があります。
「出入国管理法」には、不法滞在には1万元以下の罰金または15日以下の拘留を科す、不法就労には2万元以下の罰金及び15日以下の拘留を科し悪質な場合は国外退去処分とするとあります。なお、留学生やインターンシップの資格保持者はアルバイトが可能とされてはいるものの、その手続は極めて複雑で、実際に許可を得られることはほとんどないようです。

6 出国制限
「出入国管理法」には、未結了の民事事件を抱え裁判所が出国を許可しない場合、外国人は出国できないとあります。実際に、民事事件の被告となり中国を出国できなくなった日本人のケースがあります(パスポートを差し押さえられることもあります)。
また、「出入国管理法」には、刑事事件の被告人または被疑者である場合、刑事罰の執行が完了していない場合、外国人は出国できないともあります。

7 二重国籍者
父母の一方を日本人、もう一方を中国人として中国で出生した者は、日本と中国の国籍を取得します。
中国政府は二重国籍を認めていないので、中国国内において日本人として長期滞在や就学する予定である場合、中国において「退籍」(国籍離脱)の手続を検討する必要が生じる可能性が高くなります。中国の「退籍」手続が完了するまでには長期間(2~3年程度)を要しますので、あらかじめご留意ください。
二重国籍状態の者が、中国旅券を使用して中国に入国した場合、中国政府は中国人として取り扱うため、邦人援護を行う必要が生じた時に困難が生じる可能性がありますので、あらかじめご注意ください。

8 交通事故
2021年の中国における交通事故による死亡者数は6万2,218人となっています(同年の日本では2,636人)。
交通ルールの大きな違いは走行車線が逆の右側通行であることや多くの交差点では赤信号でも車両の右折が可能であること等です。また、電動自転車、バイク等の小型車両が交通ルールを守らず信号無視や逆走、歩道上を走行することもあるので、車を運転する時はもとより、歩行中であっても十分な注意が必要です。また、当然のことながら飲酒運転は中国でも違法行為です。違反した場合には法律によって厳正に処罰されますので、飲酒運転は絶対にしないでください。
万一、交通事故に遭遇した場合は、まず交通警察(122)に通報してください。事故現場の保存が義務づけられていますので、警察官の到着までは車両は決して移動させないでください。
なお、被害に遭っても、日本と中国の経済格差や賠償に関する法制度の違いから、事故を起こした相手方から十分な賠償を受けられるという保障はありません。渡航の前に海外旅行保険に加入することをお勧めします。

9 いわゆる「スパイ行為」
中国では、「国家安全に危害を与える」とされる行為は、「刑法」、「反スパイ法」、「軍事施設保護法」、「測量法」等に基づき取調べの対象となり、国家安全部門に長期間の拘束を余儀なくされるのみならず、懲役などの刑罰を科されます。2014年に「反スパイ法」が制定されるなど、中国政府は、「国家安全」に関する立法や対策、取締り、宣伝を強化しています。
「刑法」第110条には、スパイ組織に参加し、またはスパイ組織及びその代理人の任務を受け入れる行為をし、国の安全に危害を及ぼした者は、10年以上の有期懲役または無期懲役に処する旨、「刑法」第111条には、国外の機構、組織または人員のために、国家秘密または情報を窃取し、探り出し、買収し、または不法に提供した者は、5年以上10年以下の有期懲役に処し、情状が特別に重大である場合には、10年以上の有期懲役または無期懲役に処する旨が規定されています。また、「刑法」第113条には、上記刑法第110条の罪や刑法第111条の罪等について、国及び人民に対する危害が特別に重大であり、または情状が特別に悪辣である場合には、死刑に処することができる旨規定されています。さらに「反スパイ法」第24条には、いずれの個人及び組織も、国家秘密に属する文書、資料その他の物品を不法に保有してはならないと定められています。
中国当局が国家の安全に危害を加えるものとして邦人を拘束する場合に、いかなる行為が規制されるのかなど、いわゆる「スパイ行為」の定義は必ずしも明らかにされていませんが、以下の諸点に十分留意してください。
(1)中国政府の国家秘密・情報を持ち出したり、国外の組織に国家秘密・情報を提供したりするのみならず、国家秘密・情報に属する文書等を何らかの手段で保有しただけで、「スパイ行為」とみなされ、厳罰に処されるおそれがあります。特に(手書きのものを含む)地図を所持しているだけで、その対象とみなされる可能性があります。
さらに、最近の行為のみならず、過去に行った行為についても、調査の対象になりますので、注意が必要です。
(2)「軍事禁区」や「軍事管理区」と表示された軍事施設は、軍事施設保護法により、許可なく立ち入ったり撮影したりすること等が禁止されていますので、特に注意する必要があります。
(3)無許可のまま国土調査等を行うことは違法です。GPSを用いた測量、温泉掘削などの地質調査、生態調査、考古学調査等に従事して地理情報を窃取すると、「国家安全に危害を与えた」として国家安全部門に拘束される可能性があります。
そのほか、「統計法」では外国人による無許可の統計調査も禁止されており、学術的なサンプル調査(アンケート用紙配布等)を実施する場合などでも、調査行為が法律に抵触することがあるので、共同調査を実施する中国側機関(学校等)との十分な打合わせが必要です。活動内容が「調査」や中国人からの「情報収集」に該当する場合には細心の注意が必要です。

10 写真撮影、政治活動、宗教活動、集会等
軍事関係の施設・設備、国境管理施設などの一部の公的施設等では写真撮影が厳しく制限されており、逮捕に至らなくても当局から一時拘束され、撮影した写真を調べられ、削除を求められる事例が少なくありません。また、一般市民や少数民族等による街頭デモなどの政治活動を写真撮影していて、警察官から撮影データの削除をその場で求められたり、記憶媒体を取り上げられたりした例もあります。撮影した対象が国家機密に触れると判断された場合は重罪となりますので、決して興味本位でこれらの施設等を撮影しないようにしてください。スケッチも取締り対象になる可能性があります。なお、一部の博物館、美術館等では写真撮影が禁止されています。撮影可能な場所なのか事前によく確認しておくことが肝要です。
政治的と見なされる外国人の集会や行進、示威的な活動等を行うことは厳しく制限されています(「集会遊行示威法」等)。これらの活動に参加し、公安局等主管機関の関係法令等に違反した場合、活動の種類や程度によって処罰を受けます。単にビラを配布しただけでも、その記載内容が違法または犯罪と認定されれば、厳罰が科せられることになります。
中国では外国人の宗教活動は厳しく制限されており、2018年に全面改正された「宗教事務条例」や「外国人宗教活動管理規定」等の宗教関連法令の規定に基づき、外国人の宗教活動管理が厳格化されています。個人の「信教の自由」は認められているものの、中国政府の宗教当局から許可を受けていない外国人や外国の宗教団体が、独自に対外的な宗教活動を行うことは事実上困難です。非公認の宗教団体の活動、非公認場所での宗教活動、許可を得ていない外国人による宣教活動や集会等はすべて取締り対象となり、特に外国人が中国人に対して布教することを禁止しています。外国人が「違法宗教活動」に従事したとみなされると、当局に拘束され、拘留や強制退去処分を受ける場合があります。
中国では、集会の開催が厳格に規制されており、特に外国人による集会の開催は強く警戒されます。50人以上の集会の開催は公安局(派出所)への届出が必要であり、規模によっては公安の上級機関において集会の許可を取得する必要があります。さらに、政府の重要な会議の期間など、各地の警備強化期間には、集会の届出が受理されないこともあります。開催を予定している場合には、主催団体により、早めに公安局に届け出る必要があります。50人未満であっても、外国人が定期的に集まっているだけで監視対象となり、仮に中国の政治体制や社会秩序に反する活動(反政府集会、非合法宗教集会等)とみなされた場合には関連法令によって取締りの対象となるとされています。
なお、中国においては、携帯電話やパソコンといった通信機器については、盗聴されている可能性もあることを認識し、また、WeChat等のSNSの他、電子メールのやり取りについても、同様な状況にあることを意識して利用してください。

11 対日感情
一般的に、中国人は日本人の言動に敏感なところがあるため、節度ある言動が望まれます。特に、日本語の罵り言葉は比較的広く浸透しており、思わぬトラブルになることがあります。
また、過去の歴史にかかわる以下のような「記念日」においては、日本関連の行事開催には慎重な検討が望まれます。
5月4日(1919年)  五・四運動(反帝国主義、反封建主義運動)
6月5日(1941年)  重慶爆撃
7月7日(1937年)  廬溝橋事件
8月15日(1945年)  終戦記念日
9月3日(1945年)  「抗日戦争勝利記念日」
9月18日(1931年)  柳条湖事件(満州事変)
12月13日(1937年) 南京入城(「南京大虐殺犠牲者国家追悼日」)
日本や日中関係を巡って中国人の対日感情が悪化した場合、日本の大使館や総領事館、企業や商店を標的としたデモ等が発生することがあります。街中でデモ等を見かけた場合には、近づかないようにしてください。2012年には、尖閣諸島を巡って中国国内で中国人の反日感情が高まり、各地で抗議デモが発生し、大使館、総領事館や日系企業が被害に遭った他、日本人が暴行を受ける、日本人をタクシーには乗せない、ホテルに宿泊させない等の事案も発生しました。

12 旅行制限
チベット自治区への入域に際しては、旅行会社を通じて「入境証」を事前に取得する必要があります。
中国には、外国人が特段の許可を取ることなく自由に行ける「開放地区」と制限区域に該当する「未開放地区」(立入禁止区域)があります。かつては多くの場所が未開放地区でしたが、最近では市や県といった行政区画単位で丸ごと「未開放地区」である場所はほとんどなくなりました。しかし、ごく一部の地域で「未開放地区」が設けられており、そのリストが公開されていないことから、外国人にとってはその存在が非常に分かり難くなっています。特に、外国人がほとんど訪問することのない地域を訪れる場合には、同地が「未開放地区」である可能性が高いので、事前に旅行会社等に確認してください。

13 在留届の届出
中国に3か月以上滞在される方は、旅券法第16条により、「在留届」を提出することが義務付けられています。また、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後または連絡先が確定次第、遅滞なく最寄りの日本国大使館または各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。なお、日本への帰国や他国に転居することにより、届出事項に変更が生じたとき(一時的な旅行を除く)には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、在留届電子届出システム(「オンライン在留届」、(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録が便利ですが、郵送、FAXでも受け付けておりますので、最寄りの在外公館まで送付してください。

14 「たびレジ」への登録
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、中国で事件や事故、自然災害等が発生した際に、日本国大使館や各日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

日本政府・外務省からの渡航安全情報から

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。