中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ
2023-10-24 17:12

 1. 2023年3月8日、中国は<外国公文書の認証を不要とする条約>(以下「条約」という)に締約しました。 2023 年 11 月7日より、<条約>は中国と日本の間で発効します。<条約>は、中国香港特別行政区およびマカオ特別行政区に引き続き適用されます。 

2. 11月7日より、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。

中国本土から日本国に送付し使用される<条約>範囲内の公文書に対する証明は、中国及び在中国日本国大使館・総領事館による領事認証は不要となり、アポスティーユに置き換えられます。中国外交部はアポスティーユ発行の管轄機関であり、中国国内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を行います。中国外交部の委託を受け、中国地方人民政府外事弁公室は、本行政区内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を代行します(添付1を参照)。アポスティーユは下記のウェブサイトでオンライン検証が可能です。詳細については、https://consular.mfa.gov.cn/VERIFY に参照してください。アポスティーユの申請に当たり、中国領事サービスネット ( http://cs.mfa.gov.cn/) または地方外事弁公室の関連ウェブサイトにて申請手順と要件を確認してください。 

3. 11月7日より、当大使館における領事認証サービスを停止いたします。日本で発行された中国本土で使用される予定の書類は、日本の管轄機関にてアポスティーユを申請してください。(具体的な情報は添付2を参照)。 

4. <条約>の規定により、一国が発行するアポスティーユは、公文書上の署名の真実性、文書に署名した人の身元、および必要な場合、書類上の印鑑の真実性を証明します。なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認するよう願います。 

添付 1: アポスティーユを発行する地方人民政府外事弁公室のリスト 

添付 2: 日本におけるアポスティーユの受付機関に関する情報 

           駐日中華人民共和国大使館

              2023年10月23日

添付1: 

アポスティーユを発行する

地方人民政府外事弁公室リスト

(合計31)

安徽省、重慶市、福建省、広東省、広西チワン族自治区、貴州省、河南省、黒竜江省、湖北省、湖南省、海南省、吉林省、江蘇省、江西省、遼寧省、四川省、山東省、上海市、陝西省、雲南省、浙江省、甘粛省、河北省、山西省、内モンゴル自治区、長春市、ハルビン市、寧波市、済南市、青島市、深セン市 

添付 2: 

 日本におけるアポスティーユの受付機関に関する情報

証明一般問い合わせ先

所在地

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

上記リンクが外れている場合には➡ここ

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。