もう半世紀前には日本人はアジアの多くの観光国へ観光旅行するのも(韓国、台湾、タイ、インドネシア、中国など、自由港シンガポール、香港は短期間の旅行はノービザでの渡航が可能でした)アメリカもです、査証(ビザ)の取得が必要でした

海外へ旅行するには、渡航先国が要求している渡航への事前許可と言うべき査証(ビザ)の発給付与を受ける必要があります

ビザの取得が新型コロナ禍では、ノービザ渡航だった各国が渡航者を制限する為に、ビザ取得での渡航始めましたが、いまだにそのビザ取得要件を設けているのが隣国・中国です

 

しかし、その中国ビザを取得するのに、とても難儀が生じています

 

必ずしも査証(ビザ)が付与されても、100%入国が保証されてはいなく、単なる入国事前許可書です、最終決定は渡航先国の入国時の入国管理官の判断となります

北方領土への旅行は、勿論、査証(ビザ)の取得の必要ありません、日本の国内旅行ですから

 

 

1855年2月7日、日本とロシアとの間で「日魯通好条約」が調印され択捉島とウルップ島の間に国境が確認されました。それ以降も、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島からなる北方四島は、一度も他国の領土となったことがない、日本固有の領土です。しかし、第二次大戦末期の1945年8月9日、ソ連は、当時まだ有効であった日ソ中立条約に違反して対日参戦し、日本がポツダム宣言を受諾し、降伏の意図を明確に表明した後の同年8月28日から遅くとも9月5日までの間に北方四島のすべてを占領しました。今日に至るまでソ連・ロシアによる不法占拠が続いています。

 

 

 

北方領土の返還を求める多くの国民から、「北方領土の日」を設けることを強く要望されていた政府は、北方領土問題に対する国民の関心と理解を更に深め、全国的な北方領土返還要求運動の一層の推進を図るため、1981年(昭和56年)1月6日の閣議で2月7日を「北方領土の日」とすることを決定いたしました。

この2月7日は、1855年(安政元年)伊豆の下田で、『日露通好条約』が結ばれ、平和のうちに択捉島とウルップ島の間に国境を定め、択捉島から南は我が国の領土として国際的にも明らかにされた歴史的な意義をもつ日であり、平和的な話し合いの中で領土の返還を求める北方領土返還要求運動推進の目的に最も合った日として設けられたものです。

この日を中心にして、全国各地で大会、講演会、署名運動など色々な行事が行われ、北方四島の早期一括返還に向けての運動が、大きなうねりとなって全国各地に広がっています。

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。