まもなく中華圏の正月です、中華圏に住む華人(中国系で居住しているその国の国籍を取得した中国人)、中には中国国籍を保持したままで一時滞在している中国人(華僑)達も、1年で一番心浮き立つ時期が日本での陰暦の正月です今年は2月10日です、もう2月に入れば正月気分でしょうね

在中国日本国大使館(北京)管轄地域以外の場所にお住まいの方の査証手続については、それぞれ管轄の在外公館(総領事館、出張駐在官事務所)までお問合せください。令和5年5月31日

在中国日本国大使館管轄地域とは?

北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族 自治区、チベット自治区、内蒙古自治区

中国に在住外国籍、勿論の中国人は

日本を訪問する場合、一般に日本国の査証(ビザ)を取得する必要があります。
中国は査証免除の対象とはなっていないため、中国籍の方の日本訪問には、その日数にかかわらず事前の査証取得が必須となります。
お持ちの旅券の種類、渡航目的、渡航期間等により手続や提出書類が異なりますので御注意ください。
査証申請は原則として当館指定の代理申請機関を通じて行うこととなっています(注)

 

 

 

中国政府から日本渡航に関して、外交官のノービザの取引が持ちかけられている!

中国が国の職員が持つ、いわゆる外交用パスポート所持の日本へ渡航する為の査証(ビザ)を免除するよう日本に求めたことが、2024年1月23日に判明しましたね

日本人の中国短期滞在のビザ免除を再開するよう要求する日本に対し、「対等な措置」を主張してきた中国が、事実上の「取引条件」として譲歩を促した。

 

 

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。